TEL. FAX.0548-33-2903

〒421-0302 静岡県榛原郡吉田町川尻2742-1

吉田町浜田土地区画整理組合

保留地について

 保留地は浜田土地区画整理組合が売り出している分譲地です。保留地の購入を検討されている方は、まずは浜田土地区画整理組合事務所へご相談ください。

保留地の位置や図面についてはこちら!
保留地位置図(PDF)
一般保留地一覧表(PDF)


購入の手順

1. 申込書の提出

(1)提出場所 榛原郡吉田町川尻2742-1    吉田町浜田土地区画整理組合
(2)提出書類 ア 申込者本人による提出の場合は、保留地買受申請書を提出するとともに、
  身分証明書(免許証など)を提示してください。

イ 申込者の代理人が提出する場合は、保留地買受申請書、申込者の、委任状
  申込者の身分証明書(免許証など)の写しを提出するとともに、代理人の身分証明書
(免許証など)を 提示してください。
  
(3)同日申請の場合の抽選 1画地に対し同日中に複数の申請があった場合は、後日抽選により相手方を決定します。    
また、業務時間外に受け付けたものは、翌業務日の受付分として取り扱います。
(4)名義人及び申込みの無効  この申込書に記載された「申込者」が、その後の売買契約の相手方や登記識別情報通知(登記済証に代わるもの)の名義人となります。

 また、以下に該当する申込みは無効ですので、ご注意ください。

  ア 郵送による申込み
  イ 成年被後見人、被保佐人や被補助人の申込み
  ウ 婚姻していない未成年者の申込み
  エ 破産者で復権を得ない者の申込み
  オ 抽選に参加しようとする者を妨げた者や抽選の公正な執行を妨げた者の申込み
  カ 保留地を暴力団等の活動のための施設の敷地として使用しようとする者の申込み

2.保留地売却決定通知書の交付

 保留地買受申請書の内容を確認し、保留地の売却を決定した場合は、申込者に「保留地売却決定通知書」により通知します。

3.契約の締結・契約保証金の納入

 「保留地売却決定通知書」を受け取った日から5日以内に契約を締結してください。
 なお、契約締結時には以下のものが必要です。

  ア 契約保証金(売買代金の5%相当額)
  イ 収入印紙(契約金額に応じた額)
  ウ 印鑑(実印)
  エ 印鑑登録証明書

4. 売買代金の納入

 契約締結日から30日以内に代金の全額を納入してください。
 なお、契約締結時に代金の全額を納入することも可能です。

5. 土地の引渡しと使用収益の開始

 代金の全額を納入すると保留地の使用が可能となります。
 契約の留意事項の中でも説明したように保留地には登記簿が存在しないため、契約により購入者が取得するのは、正式には所有権ではなく、「使用収益権(土地を使うことができる権利)」です。




留意事項   

1. 所有権の移転登記について

 保留地の所有権移転登記の時期は、売買契約時ではなく、区画整理事業の終了時になります。それまでは保留地には登記簿が存在しませんので、ご留意ください。

2 .登録免許税について

 保留地の所有権移転登記が事業終了時となることに伴い、登録免許税も事業終了時に納付していただくことになります。登録免許税とは、所有権などの権利を法務局で登記する際にかかる税金です。不動産取得税、固定資産税については、通常の土地取得と同様に扱われ、事業の終了を待たずに課税されます。



浜田土地区画整理組合保留地処分規程

浜田土地区画整理組合保留地処分規定(PDF)